ビル内環境を衛生的に維持するため、空気環境測定、貯水槽等清掃
水質検査、害虫駆除などを実施し健康な環境を創ります。
水道法では貯水槽の有効容量が10㌧を超える給水設備を「簡易専用水道」と定義します。
「簡易専用水道」設置者には、法律上年1回以上の清掃・水質検査等の管理が義務付けられています。
貯水槽は、受水槽・高架水槽からなり飲料水の一時保管場所となり、衛生面、安全面からも定期的な清掃が
必要となります。
水道法に規定する簡易専用水道に該当する場合は、同法に基づき、
厚生労働大臣指定機関により年1回、法定検査を実施します。
排水管の清掃は法的には義務づけられていませんが、管内部の汚れは想像以上です。
臭気や詰まり、漏水事故によるトラブルを引き起こす前に
高圧洗浄等を年1回定期的に実施する事をお勧めします。
特定建築物は建築物内環境衛生上の観点より、水槽内の
清掃及びこれらに関わるポンプ等の設備点検を年2回実施します。
特定建築物はビル管法に基づき6ヶ月以内に
(すなわち、年2回 ただし、最初の1回目が適合であれば、その次に限って10項目に省略できる
15項目、毎年6~9月の間に1回消毒副生成分12項目の検査を行う必要があります。
特定建築物はビル管法に基づき2ヶ月に1回室内空気環境測定を行う必要があります。
ビルの新築・増改築を行った場合はホルムアルデヒドの量の測定を行う必要があります。
特定建築物はビル管法に基づき当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月~9月の間に
厚生労働大臣指定の測定器による測定を行います。
特定建築物はビル管法に基づき、害虫駆除作業を6ヶ月以内に1回
定期的かつ、統一的に調査を実施します。そしてその調査結果を基に
鼠・害虫等の発生を防止するため技術者が、的確な処置を行います。
煤煙発生施設について大気汚染防止法により年1~2回測定を行います。
景観美化・危険予防・治安安全を維持するため、熟練した技術者に
よる迅速な対応をさせていただきます。