ビル内の多数ある設備機器の運転・監視、点検、整備、保全および
記録の分析・保存を実施し、安全な環境を創ります。
地下タンク及び埋設配管等漏洩検査定期点検(法定作業)
1000㎡以上の特定防火対象物及び特定1階防火対象物は
消防設備士又は消防設備点検資格者による6ヶ月ごとの
機器点検及び総合点検を実施します。
消防法では、地下タンク及び埋設配管の定期点検が義務付けられております。
地下に埋設されたタンク及び配管は経年劣化や天災等の影響に
より破損や腐食を招き土壌汚染や事故災害を招きかねません。
このことから、消防法第14条3の2で年一回以上の定期点検が義務付けられております。
◆防火対象物定期点検(法定作業)
消防法の一部が改正され、劇場、飲食店、百貨店、病院などの
一定の防火対象物点検資格者に、火災予防に係わる事柄を総合的に点検し、
その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。
建築基準法第12条に基づきマンション・事務所ビル・店舗など
一定以上の用途・規模をもった建築物に対し1年に1回建築士、
または国土交通大臣が定める有資格者による調査を行い報告書を行政に提出する必要があります。
建築基準法第12条に基づき不特定多数の人が利用する
特殊建築物等について1年から3年に1度、建築物の敷地、構造及び建築設備について、
建築士、または国土交通大臣が定める有資格者による調査を行い報告書を行政に提出する必要があります。
◆エレベーター点検
建築基準法に基づき年1回の法定点検及び厚生労働省指針に
基づき月1回の自主検査を実施します。
◆ボイラー点検
年1回の性能検査及び月1回の自主検査を義務付けられています。
設備員をビルなどの建物に常駐させ、設備機器が通常通り運転しているか、
設備のトラブルが起こっていないかの監視を行い設備運転
業務を通じて建物を利用するお客様に安全を提供します。
建物の規模が小さい、また経費節減で常駐設備員を配置することができない建物が増えて
きています。月1回等定期的に契約建物を訪問をし、予防保全の観点から専門知識と技術・経験を
持った技術員が点検を行います。不備などが発見された場合には、建物の管理責任者へ報告し早め
に応急的処置をご提案します。
高圧受電設備(キュービクル)が設置されているビルは電気主任技術者による定期点検を実施します。
空調機の点検・整備・清掃及び冷暖房によるシーズン時の切り替え点検を行います。
空調機の対応年数は15年とされておりますが、壊れてからの交換ではなく、
予防保全の考え方で点検清掃を定期的に行い、寿命を長くするのが、目的の一つです。
3年1回の法的検査及び月1回の自主検査を実施します。
マンション・ホテル・福祉施設等の建物ではいつ設備異常が発生するかわかりません。
お困りのときに対応できるよう24時間365日の緊急対応を整えています。
設備異常の応急処置・復旧・改修のご提案をお手伝いいたします。